マイナンバーカード

初診の患者様へ

令和5年2月1日

 

当院は、国の施策によりマイナンバーカードを用いて医療情報を取得できる体制を整備しております。令和5年2月1日より、患者様ご自身でマイナンバーカードを使用して受付の認証端末での認証操作についてご協力をお願いいたします。
この仕組みは医療機関同士の連携による適切な診療や、診療費の抑制に寄与するものです。
●別紙問診票のご記入をお願いいたします。
●当院宛の紹介状をお持ちの方は、問診票ご記入後、一緒にご提示をお願いいたします。
●マイナンバーカードで認証いただくことで、下記情報が利用可能になります。
・健康保険証の資格の有無
・高額療養費制度の負担区分
・他院での投薬履歴
・特定検診情報
■ 認証端末で患者様の同意をいただいた場合
上記情報について当院で閲覧が可能になり、診療に活用できます。
●マイナンバーカードによる承認の有無による初診時の点数の違いは下記の通りです。
・承認がない場合
  医療情報・システム基盤整備体制充実加算1  4点
・承認がある、又は紹介状を持参いただいた場合
  医療情報・システム基盤整備体制充実加算2  2点

 

※「初診料を算定する場合」とは、過去に当院を受診されていた方でも、久しぶりの受診や新たな疾患で受診された場合は初診料 の算定をする場合がございます。

病 院 長