定款

社会福祉法人やまびこ定款

 

第1章総  則

 

(目  的)
第1条この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第1種社会福祉事業
(イ)特別養護老人ホームの経営
(2)第2種社会福祉事業
  (イ)老人デイサービス事業の経営
(ロ)老人短期入所事業の経営

 

(名  称)
第2条この法人は、社会福祉法人やまびこという。

 

(経営の原則)
第3条この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取り組みとして、地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者等を支援するため、無料または低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

 

(事務所の所在地)
第4条この法人の事務所を茨城県石岡市部原字五本松784番1に置く。

 

第2章評議員

 

(評議員の定数)
第5条この法人に評議員7名以上を置く。

 

(評議員の選任及び解任)
第6条この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は評議員選任・解任委員会にて行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員2名、外部委員2名の合計5名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての規則は理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数を持って行う。ただし、外部委員の2名以上が出席し、かつ、外部委員の2名以上が賛成することを要する。

 

(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお評議員として権利義務を有する。
3 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

 

(評議員の報酬等)
第8条 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給するとし、評議員の地位にあることのみによっては支給しない。
2 評議員には費用を弁償することができる。

 

第3章評議員会

 

(構  成)
第9条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

 

(権  限)
第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分
(8)社会福祉充実計画の承認
(9)その他評議員会で決議するものとして法令または法律で定められた事項

 

(開  催)
第11条 評議員会は定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

(招  集)
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

(決  議)
第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項

 

(議事録)
第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員及び理事のうち、選出された議事録署名人2名が議事録に記名押印する。

 

第4章役員及び職員

 

(役員の定数)
第15条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 6名
(2)監事 2名
2 理事のうち1名は、理事の互選により、理事長となる。
3 理事長は、この法人を代表する。
4 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうちに1名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。
5 監事は、この法人の理事、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。

 

(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。

 

(役員の選任等)
第17条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 監事は、この法人の理事、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。

 

(理事の職務及び権限)
第18条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎会計年度に4か月分を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)
第19条 監事は、理事の職務の執行を監察し、法令で定めるところにより、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会、評議員会及び石岡市長に報告するものとする。
2 監事は、いつでも理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会及び評議員会に出席して意見を述べるものとする。

 

(役員の解任)
第20条 理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議により解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないとき。

 

(役員の報酬等)
第21条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(理事会)
第22条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の軽易な業務は理事長が専決し、これを理事会に報告する。
2 理事会は、理事長がこれを招集する。
3 理事長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1週間以内にこれを招集しなければならない。
4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
5 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。
7 理事会の議事は、法令に特別の定めのある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
9 議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。

 

(理事長の職務の代理)
第23条 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次に理事長の職務を代理する。
2 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。

 

(職  員)
第24条 この法人に、職員若干名を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長(以下「施設長」という。)は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。
3 施設長以外の職員は、理事長が任免する。

 

第5章資産及び会計

 

(資産の区分)
第25条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他の財産の2種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)特別養護老人ホーム談話館 敷地 9筆 (合計12,593.78平方メートル)
(内訳)
茨城県石岡市部原字五本松784番1 敷地(5,310.79平方メートル)
茨城県石岡市部原字五本松783番1 敷地( 637.36平方メートル)
茨城県石岡市部原字五本松783番2 敷地( 368.63平方メートル)
茨城県石岡市部原字五本松784番4 敷地( 978.97平方メートル)
茨城県石岡市部原字五本松784番5 敷地( 102.03平方メートル)
茨城県石岡市部原字五本松782番  敷地( 787.00平方メートル)
茨城県石岡市部原字五本松781番1 敷地(3,051.00平方メートル)
茨城県石岡市部原字五本松781番2 敷地( 316.00平方メートル)
茨城県石岡市部原字五本松784番6 敷地(1,042.00平方メートル)
(2)特別養護老人ホーム談話館 建物
茨城県石岡市部原字五本松784番1、782番、783番1、784番4、784番5
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺陸屋根2階建(3,975.00平方メートル)
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。

 

(基本財産の処分)
第26条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、石岡市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、石岡市長の承認は必要としない。
(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備    のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

 

(資産の管理)
第27条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

 

(事業計画及び収支予算)
第28条 この法人の事業計画、収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

 

(事業報告及び決算)
第29条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後2月以内に理事長が次の書類を作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得なければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告書の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5)計算書類付属明細書
(6)財産目録
2 前項の認定を受けた書類のうち(1)、(3)、(4)については、定時評議員会に提出し、(1)についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 前項の書類については、主たる事務所に5年間備えておくとともに、一般の閲覧に供する。また定款を主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。
4 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。

 

(会計年度)
第30条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

 

(会計処理の基準)
第31条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

 

(臨機の措置)
第32条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

 

第6章 公益を目的とする事業

 

(種別)
第33条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1)居宅介護支援事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

 

(剰余金が出た場合の処分)
第34条 前条の規定によって行う事業から剰余金が出た場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。

 

第7章 解散及び合併

 

(解  散)
第35条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)
第36条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数の3分の2以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

 

(合  併)
第37条 合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、石岡市長の認可を受けなければならない。

 

第8章 定款の変更

 

(定款の変更)
第38条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を経て、石岡市長の認可(社会福祉法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を石岡市長に届けなければならない。

 

第9章 公告の方法その他

 

(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、社会福祉法人やまびこの掲示場に掲示するとともに、官報または新聞に掲載して行う。

 

(施行細則)
第40条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

 

 

 

附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 鈴木  守
理 事 鈴木 久江
 〃  横山 哲郎
 〃  宮内 利宏
 〃  中島 政男
 〃  勢子 和夫
監 事 仁平 修介
 〃  吉川  浩

 

 

この定款は、平成15年6月27日から施行する。
附 則
この定款は、平成17年4月 1日から施行する。
附 則
この定款は、平成18年4月 1日から施行する。
附 則
この定款は、平成19年6月27日から施行する。
附 則
この定款は、平成23年7月 1日から施行する。
附 則
この定款は、平成25年4月 1日から施行する。
  附 則
この定款は、平成29年4月 1日から施行する。